アイシス行政書士事務所blog

滋賀県長浜市の申請取次行政書士

個人事業主のざわ…ざわわ…

みなさまお久ぶりです。
8月も後半に入り、朝晩の暑さはすこ~~~~~しだけ和らいだように感じる日もあるなと感じる日々を過ごしているように感じております。ざわわ。

行政書士として開業してからはや数年。

この7月につまみ細工事業の方も、税務署に屋号と事業内容についても追加届出しました。
個人事業主なんだから、結局まとめて申告するんだから、届出いらないじゃん~と思うところなのですが、
「屋号」「開業届」については、大手ECショップでの申請なんかには結構必要になるんですよね。ちゃんと事業としてやってます、って証拠は大事なわけですよ。

行政書士と違って、物販業の場合は仕入れが発生する分、

売れなければごっそり赤字なんですね。

趣味でやっている時には感じなかった、商売としての製造&物販の難しさ。
販売するには、それなりの数が問われる。しかも、ハンドメイドオリジナルデザインなので、同じものを大量生産できない。
製造するには、金・時間・人手がかかる。
販売にも人手がかかる。
ほっといて売れるものではないので、営業活動が必要。もちろん費用がかかる。

ショップ運営、SNS運営、マルシェ出店、委託販売先開拓…胃がキリキリしてきます。気持ちはいつも、ざわざわ……ざわ…

どこまでやるかは、期間を区切って、その時点でどこまでやれているかで続けるかどうかを見極めることにします。まずは、3年。KPIは大事だ。

ちい活してる場合じゃない~~~
でもさ、でもさ、ごきげんセイレーン♪ 欲しいよう~~~~プルバックカーとか、ずるいよ~
セイレーンに、ちいはちうさが乗っとるやんけ~~

なつかしい。子供の頃はチョロQで遊んだな…。

『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』入場者特典


行政書士は、定期収入ではない(法人除いてほどんどやと思う)ので、別の事業との兼業の方が圧倒的に多いです。(私の知る限り、リタイア後開業ではない現役世代のベテランになればなるほど、行政書士業務だけやっとるよ、という方は少ない。経営者としての手腕が問われる世界ですね)

まあ、私もそうといえばそうなのですが、つまみ細工が3年以内に、

柱になることを目指しながら頑張っていきたいです。

つまみ柱!

禰〇子、兄ちゃん(?)頑張るから。

で、「つまみ細工の紗織屋」として↓↓

9月10月のマルシェ出店の予定です!待ってるよお~!!!



とまあ、自由にさせていただけるのも、旦那氏のおかげですね。
感謝。感謝。

せっかくやるなら、楽しんでやったらいいんじゃない?

と言ってくれたので、ありがたくそのまま受け取らせていただく。
そして、言質としてここに載せておく。

家族って、ありがたいな。


noteにも投稿しているんだけど、こっちは、言いたい事だけぐだぐだ吐き出しています。

お金の余裕は心の余裕。

ざわざわしない心の余裕を求めて。
本日はここまで。

では、また。






 

【永住許可に関するガイドライン改定】2026年8月4日公示・パブリックコメント開始

2026年8月4日、入管庁は永住許可制度の見直しに関するパブリックコメントを公示しました。 今回の改訂案は、永住許可の審査基準そのものを再構築する内容で、制度の「位置付け」から「経済条件」「生活実態の評価」まで、大きな転換点となるものです。

特に注目すべきは、永住者に求める経済条件を「日本人と同等水準以上」と明記した点です。 単なる平均所得ではなく、現役世代の生活水準や世帯人数、扶養家族(海外の親族を含む)まで考慮されるため、永住許可の年収要件は従来より大幅に高くなる可能性があります。

さらに、今回の改訂案は「現在申請中の案件」にも影響する可能性があり、永住申請の実務はこれまで以上に、生活実態の立証や収入の安定性、扶養・送金の合理性、日本語能力など、総合的な説明責任が求められる時代へと移行します。

永住許可制度は今、確実に新しい段階へ。 この記事では、今回のガイドライン改訂案のポイントと、今後の永住申請がどう変わるのかを専門家の視点から整理します。

 

■ 永住許可制度は「位置付けの明確化」へ

従来の「安定した在留資格」という理解から一歩進み、 永住者としてふさわしい生活実態・遵法性・社会統合を重視する方向へ 審査基準が再構築されます。

今後の永住許可審査は「総合評価」へ

今回のガイドライン案で重視されるポイントは次のとおりです。

・遵法性

違反の有無だけでなく、悪質性・反復性を評価。

・生活基盤の安定性

収入の安定性、扶養関係、送金の合理性など。

・社会的定着性

地域との関係、日本語能力(CEFR B1)、生活 。

・将来の安定性

年齢・職業・世帯構成などを踏まえた「将来の生活の見通し」。

これまでの「形式的な要件チェック」から、 生活実態を総合的に評価する審査へと変わります。

■ 年収要件は大幅に引き上げられる可能性

今回の案で最も注目されるのが、次の文言です。

現在及び将来において、日本人と同等水準以上の経済条件を求めることを明記

入管庁パブリックコメント「永住許可に関するガイドライン改訂(案)」(概要)より抜粋

ここでいう「日本人と同等水準」とは、 単純な平均所得(575万円)ではありません。さらに言えば、「中央値」でもありません。「同等水準」という言葉がどういう意味なのか。もちろん、現役世代の平均値と高齢者の平均値ではまったく違います。
そうなると、年齢や世帯人数によってそれぞれ求められる経済条件が変わってくると考えるのが妥当でしょう。

永住申請者の大半は現役世代であるため、 現役世代の平均所得(700万円〜850万円)が基準になる可能性も十分考えられます。

さらに、入管庁は次の方針を示しています。

  • 世帯人数に応じて必要年収を増額

  • 海外の扶養家族も人数に含める

これらを踏まえると、永住許可の年収要件は従来より大幅に高くなる可能性があります。
ガイドラインの目的として、以下文章が書かれています。

「永住者」の在留資格は、生涯を本邦に生活の本拠を置いて過ごすことが想 定される最も安定した法的地位です。本ガイドラインにより、永住許可の審査 に当たって考慮すべき事項についての基本的な考え方を示すことは、永住を 希望する外国人や、当該外国人と関係する日本人にとって、永住許可の可否の 予見可能性を高めるものであり、また、我が国による高度外国人材の獲得にも 資するものと考えられます。

日本国として今後求めていく「永住者」像はまさに、この文章の通りなのでしょう。
このガイドラインを良く読んで、永住許可申請できるかどうか「踏みとどまれよ」という事なんでしょうね。あなたは、高度外国人材に値しますか?

「高度人材」として若年で永住許可申請を出している「技術・人文知識・国際業務」の外国人では中国の方が多いです。日本語レベルが高く、技人国同士で日本で働いていれば、日本人同等の生活レベルで暮らしていける方もそこそこいらっしゃいます。
「就労資格」からの永住許可申請の国籍は今後更に偏ってくるかもしれませんね。

■ 現在申請中の案件への影響

報道では次のようにされています。

  • 年収要件は 2026年10月施行

  • 2026年4月以降の申請にも新基準を適用する方針

つまり、すでに提出済みの申請でも、 審査時点で新ガイドラインが適用される可能性が高い ということです。

実務では次のような追加資料が求められる可能性があります。

  • 直近数か月の給与明細

  • 扶養・送金の合理性の説明

  • 収入変動の理由

  • 日本語能力の補強

  • 過去の違反歴の説明

永住申請は「書類を揃えるだけ」ではなく、 生活実態を立証する申請へと変わっていきます。

現在は、パブリックコメント募集が始まったばかりですが、募集終了は9月4日。今まで通りであれば、パブリックコメントの内容でどうこう左右されることもなく、予定通り収入要件については10月1日施行、他の運用については令和9年4月より施行されるでしょう。

ここではあまり触れませんでしたが、国益要件や日本語能力、我が国の制度等の理解、子の就学など、「当たり前」のようで、実は非常に難しい部分については、マイナス評価になる事も、特に身分系の外国籍の方にとってはかなり切実な内容だったりします。

恐らくこの先数年は、在留制度について厳格化はあっても緩和される可能性は低いと思われます。
申請取次行政書士の端くれとして、めまぐるしく変わる在留制度に置いて行かれないように日々の努力を怠らないようにしなければと痛感しています…。

 

映画ちいかわ~人魚の島のひみつ~感想など。

ちい活がはかどる!




2026年7月24日(金)AM8:40
ちいかわの映画上演前の、グッズ&パンフレット購入。←これが大事だ。
なんてったって、初日だからね! 初日の朝1だからね!

有給デーのだんなと共に、朝からちい活にはげむ。
帰りにバーガーキング買ってあげるから、一緒にちい活しよっ。
入場者特典、チャームミニフィギュアもらえるからねっ。
(ちい&うさでした)
昨日は、春の「ちいかわ/はちわれ だらけくじ」のプライズが大量に届いたし、ちい達の居場所がだんだんと狭まってくる…。嬉しい悩み。

チョコ沼の「口だけはだして~」のちいちゃんチョココーティングは着脱可。

9時から上演なのですが、子供連れが半数ほど、残りは大人単騎及び、大人夫婦組、という客構成か。同じくらいの年の人も結構いて、ちょっと安心…。夏休みの子供たちよ。隣がおじ&おばでごめんね。

ちいかわポップコーンを買って、席に座り、いざ上演開始。
(多少のネタバレを含みます。漫画ちいかわ8巻を修読済の方向け。)

一緒に観るって決めたんだ。いいよね、カスカスポップコーンでも。

くつづれが~いたくとも~いたくとも~あるくよぉ~♪

むむ…なるほど。
①島二郎の想定の上を行く活躍に驚く。
②グレーの子たちは、グレーだから、しるっ、てされても全年齢対象なのか。リアルな顔見えたら、怖い…。
③モモンガ、結構エラ。
④ちいちゃんが歌う「机さする」が尊い。
⑤エンディング後の最後のシーンは、やはり後味にひびく。

いつもが、1分くらいの短い単話だから、映画はちょっと体感的に長く感じました。楽しかったです。たくさん、ちいかわ養分吸収できて有難い。

朝から、ちい活がはかどりました。

はやく、9巻でないかな。

昼からは、ちゃんと仕事したよ。エラ?


(7/24に、noteに投稿した記事になります)

「資格」を取得する意味とは?

「資格/ライセンス」って何だろう

つまみ細工の世界にも、行政書士の世界にも「資格/ライセンス」という言葉がある。 でも、その意味はまったく違う。 だからこそ、両者を比べると資格制度の本質が見えてくる。
※このコラムでは、「資格」と「ライセンス」をほぼ同じ意味として扱っています。


民間ディプロマとしての「つまみ細工士」

つまみ細工士のライセンスは、あくまで民間資格(ディプロマ)。 法律に基づく資格ではなく、特定の団体が独自に設けた認定制度だ。

とはいえ、民間資格だから価値がないわけではない。 むしろ、つまみ細工の世界では体系化された学習機会が少ないからこそ、

  • 最低限の知識を学んだ証明

  • 基本技法を習得した証明

  • 一定の品質を担保できる作り手であることの証明

として機能する。

つまみ細工は「見れば分かる」世界である一方、技術基準が曖昧になりやすい。 だからこそ、民間ディプロマが果たす役割は小さくない。 作品の品質を示す“名刺”として、ライセンスが活きる場面は多い。

 

国家資格としての「行政書士試験」

一方、行政書士試験は国家資格。 試験に合格すると行政書士としてのライセンスを取得でき、法に基づく専門職として開業し、看板を掲げることが可能になる。

国家資格は民間資格とは根本的に性質が異なる。

  • 法律に基づく独占業務がある

  • 資格者だけが行える行為が明確に定められている

  • 社会的信用が制度によって担保されている

行政書士の場合、官公署に提出する書類の作成や申請代理などが主な業務となる。 つまり、国家が「この人は一定の法律知識と倫理を備えている」と認めた者だけが業務を行える仕組みだ。

 

民間資格と国家資格の違い

両者を比較すると、ライセンスの本質が見えてくる。

民間資格(つまみ細工士)

  • 権限は付与されない

  • 技術習得の証明として機能

  • 作り手の信頼性を示す名刺的役割

  • 市場での評価は作品と実力で決まる

国家資格(行政書士)

  • 法律に基づく権限が付与される

  • 独占業務がある

  • 社会的信用が制度によって担保される

  • 資格そのものが職業の入口になる

どちらが優れているという話ではない。 「ライセンス」という言葉が同じでも、制度の目的と社会的機能がまったく異なるというだけだ。

 

ライセンスは入口であり、未来への“約束”でもある

つまみ細工士のライセンスは、技術を学んだ証としての“入口”。 行政書士のライセンスは、専門職として社会に責任を持つための“保証”。

そしてどちらも、取得した人が「これからどう活かすか」という未来への“約束”でもある。

ライセンスはゴールではなく、スタートライン。
民間資格であれ国家資格であれ、そこからどんな価値を生み出すかは、持つ人の姿勢によって決まると言える。



つまみ細工ショップOPEN、と。

しゃおやBASE店、開店。


7月も後半に入り、本格的な酷暑がやってきましたね……暑い!!!!

そんな中、おめぇは行政書士じゃなかったのかよ?

という声も聞こえてきますが、いえ。つまみ細工の方が、先でした!

どっちが本業なのか、というかどっちも本業なのか?? な具合ですが、やり残した人生は嫌なので、どっちもあっちもこっちも頑張ることにしました。

BASEのネットショップを旗艦店(?)として、今後は販売先を広げていこうと思います。
2019年からつまみ細工のアクセサリーを制作販売しておりましたが、コロナと行政書士開業で、しばらく間が空いてしまいました……。インバウンドも復活したし、つまみ細工で文化交流できたらいいな~。

振袖に、合うと思うんだ~

 

行政書士業、というか国際業務としては、4月に入管に申請していた「登録支援機関」の認定がおりて、登録支援機関簿の末席に載っております。
とはいっても、人材紹介などは一切しませんので(許可無いし取る気もない)こちらは、あくまで依頼があれば、やる、という感じでしょうか…。
そもそも論なのですが、特定技能1号の「支援」だけがやりたいわけではないので、自社支援に切り替えたい、特定技能2号になって定着してもらいたいから、自社で支援したい、という企業様のサポートをしたい、というスタンスです。
行政の相談窓口で特定技能1号の相談も多く受けましたが、私のような支援機関があってもいいんじゃないかと思い、登録しました。

おかげで、海外の送り出し機関からやたらと連絡が来るようになりました><

来年から登録支援機関の支援担当者一人当たりの特定技能1号を支援できる人数や企業数も狭まり、支援の質が問われます。
育成就労制度もはじまりますし、またいろんなトラブルは発生しそうな気配ですね…。

まあ、やれることを、淡々とやっていこうと思っております。


まずは、スイカダイエットからスタート!!


 

ハンドメイド作家が知っておきたい「販売のメリット・デメリット」と「安全管理」の話

ハンドメイド作家が知っておきたい「販売のメリット・デメリット」と「安全管理」の話

趣味の延長で始めたハンドメイド作品づくり。minneやCreema、フリマアプリなどを通じて、今や誰でも手軽に「自分の作品を売る」ことができる時代になりました。

ちなみに、かくいう私も2019年から一ハンドメイド作家(つまみ細工士)として、ネットで作品を販売してきました。
私事ですが、BASEにて、「つまみ細工の紗織屋」をOPENいたしました!

syaoya08.handcrafted.jp

さて。記事にもどります。
一方で、対価を得て継続的に販売する以上、そこには「趣味」では済まされない法的な責任が発生します。この記事では、個人のハンドメイド作家がネット・フリマ販売をするメリットとデメリット、そして見落とされがちな「安全管理」と「価格設定」の関係について考えていこうと思います。

ハンドメイド販売のメリット

1. 少ない元手で始められる

店舗を構える必要がなく、材料費とプラットフォームの手数料程度で始められます。在庫を抱えるリスクも、受注生産にすれば最小限に抑えられます。
また、アクセサリーなどの小物であれば、保管に対して場所もとりません。

2. 自分のペースで続けられる

本業や家事育児の合間に、好きな時間に制作・出品できる自由度の高さは、他の副業にはない魅力です。

3. 「好き」を収入に変えられる

趣味として続けてきた技術や感性が、そのまま商品価値になります。お客様からの反応が直接届くのも、モチベーションになる要素です。

4. 一点物・小ロットならではの付加価値

量産品にはない個性や物語性が、価格競争とは違う軸での評価につながります。

ハンドメイド販売のデメリット・注意点

1. 「趣味」から「事業者」への意識の切り替えが必要

ここが最も見落とされがちなポイントです。対価を得て継続的に販売する行為は、法律上「業として」の販売とみなされます。 これは規模の大小や、本業か副業かを問いません。つまり、フリマアプリで週末だけ売っている場合でも、法的には立派な「製造業者」としての責任を負う立場になるのです。

具体的には、製造物責任法(PL法)の適用対象となり、万が一自分の作った製品が原因で購入者に怪我などの損害が生じた場合、過失の有無にかかわらず賠償責任を負う可能性があります。

2. 利益が出にくい構造

プラットフォームの手数料(10〜22%程度)、材料費、梱包・配送費を差し引くと、想像以上に手元に残る金額は少なくなりがちです。

3. クレーム・トラブル対応を一人で抱える

製品への不満、破損、体質に合わなかった場合の対応など、すべて自分で窓口となって対応する必要があります。

4. 安全管理のノウハウが不足しやすい

メーカーであれば当然行っている品質管理や安全設計の知識を、個人で一から身につける必要があります。ここを軽視すると、後述するようなリスクに直結します。

「安全性」は見た目や独自性より優先されるべき理由

ハンドメイド作品は、デザイン性や世界観が評価の中心になりがちです。しかし、法律上の建前は明確です。製品には「通常有すべき安全性」が備わっていなければならず、これは有用性やデザイン性より優先される価値として位置づけられています。

これは決して精神論ではなく、PL法における「欠陥」の定義そのものです。欠陥には主に3つの種類があります。

  • 製造上の欠陥:作業ミスや接着不良など、想定通りに作られなかったことによるもの

  • 設計上の欠陥:構造自体に安全上の問題があるもの(小さな部品が外れやすい、鋭利な部分が残っているなど)

  • 指示・警告上の欠陥:注意事項や成分表示が不十分であること

「かわいいから」「売れているから」という理由だけで安全確認を後回しにすると、いずれかの欠陥に該当するリスクが高まります。

※ヘアアクセサリーを例にしたリスクの具体例※

私がつまみ細工作品を扱っておりますので、それを例としてあげてみます。
布・金属クリップ・接着剤(ボンド)を使うヘアアクセサリーを例にすると、以下のようなリスクが想定されます。

素材 主なリスク 布生地 染料の色移り・かぶれ、化学繊維によるアレルギー、可燃性 金属パーツ 金属アレルギー、経年劣化によるバネの破断、鋭利なエッジによる負傷 接着剤(ボンド) 皮膚刺激、経年劣化による部品脱落・誤飲、熱による軟化・剥離

特に金属アレルギーは日本人の10人に1人が発症していると言われるほど身近な皮膚疾患であり、金属パーツを扱う作家は無視できないリスクです。また、接着剤の劣化によるパーツの脱落は、時間差で発生する「経年劣化型の欠陥」であり、販売時点では問題がなくても後から事故につながりやすい点に注意が必要です。

安全管理のためにできること

法的な義務というよりも、リスクを未然に防ぐ実務上の工夫として、以下が有効です。

  1. 素材・構造上のリスクを洗い出す:金具の強度、染料や接着剤の安全性、小部品の誤飲リスクなどを制作前にチェックする

  2. 警告表示・注意書きを添える:アレルギー成分、対象年齢、使用上の注意を商品説明や同梱物に明記する

  3. 使用素材や製造工程を記録しておく:仕入先や使用した接着剤・金具の情報を残しておくと、万が一のトラブル時に「欠陥がなかったこと」を説明する材料になる

  4. PL保険への加入を検討する:個人でも加入できる生産物賠償責任保険がある。

価格に「安全性」を反映させるべきか

「安さ」が魅力で、フリマなどでかわいいアクセサリーを購入する方は確かに多いでしょう。自分で作るより、お手軽に誰かが作ってくれたものだから、似たようなブランド物より安いからネットで買った、という場合もあるでしょう。考え方は人それぞれですが、私個人としては、そうは考えておりません。

結論から言うと、反映させるべきです。
安全性の確保には、コストがかかります。それは、「見えない付加価値」でもあります。
安全管理にかけたコストを正当に価格へ反映させることは、作家自身を守ることにも、業界全体の質を保つことにもつながります。

まとめ

ハンドメイド販売は、少ない元手で「好き」を仕事にできる魅力的な選択肢です。しかし、対価を得て継続的に販売する以上、趣味の延長ではなく「製造業者」としての責任が伴うことを忘れてはいけません。

見た目や独自性にこだわる前に、まず「安全に使ってもらえるかどうか」を確認する。そして、その安全性を確保するためにかけたコストは、堂々と価格に反映させる。この姿勢こそが、長く安心して作家活動を続けるための土台になるのではないでしょうか。

以上、一ハンドメイド作家として(一行政書士として)の考えとなります。
※個別の法的判断については、弁護士など専門家にご相談ください。

在留許可手数料の改定日について

パブリックコメントへの掲載に伴い、出入国在留管理庁HPでも、在留審査手数料の改定について発表されましたね!

「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令案」等に関する意見公募手続(パブリック・コメント)の実施について | 出入国在留管理庁

 

改正法の在留許可手数料に係る改正部分及び改正政令案の施行日は、令和8年10月1日としています。 

と掲載されておりますので、パブコメ結果にかかわらず、10/1からの値上げは確定ですね。(去年の経営・管理の省令改正時同様、短期間での施行になるでしょう)


手数料の減額、免除対象者についても記載がありますが、基本的には一般的な就労ビザで就労中の方は対象者にはなりそうもないです。

また、窓口申請より、オンライン申請の方が、許可期間が長いほど割引が大きくなります。(正直、外国人の方が直接自分でオンライン申請が出来る方は少ない)

在留審査も厳格化してきておりますので、「手数料の改定日が近いからその前になんとか申請したい!」 と焦るのではなく、ガイドラインに沿った正確な立証書類を集めて、追加書類の請求や、不許可にならないようにすることが大事です。就労資格であれば、外国人を雇用する企業側はもちろん、外国人本人が在留制度・日本のルールをちゃんと理解する必要があります。

この先、日本で在留するにあたり、在留資格ごとにその資格に相応する「日本語能力」や「在留制度理解と順守」が求められます。
転職時の所属機関に関する届出や、転居時の住所変更の届出など、14日以内に届出することが決められている「届出」についても、
「知らなかった」「だれも教えてくれなかった」
では、もう済まなくなっています。
以前は、入管から指摘されて後から出したけど更新できたから大丈夫でしょ~。という方もおられますが、


大丈夫じゃないです。


在留許可手数料の改定に伴い、8月~9月は、駆け込み申請が多そうです。
在留期間更新許可申請は在留期限の3か月前から申請可能です。
早目にご相談ください。